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新規で受入れる場合、または既存職種と異なる職種で技能実習生を受入れる場合の流れです。(既存の企業、既存の職種の場合は入国4ヶ月前の申込みで可能です)
●受入れ企業は当協会所定の加入申込書、求人申込書に記入
◯在留資格認定証明書交付申請(協会⇒入管)新規受入れ企業、新規職種の場合は、告示申請(法務省の審査)が必要
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●配属後、協会職員が毎月訪問指導+3ヶ月に1回監査訪問 |
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◯在留資格変更許可申請(協会⇒入管) |
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●協会職員が訪問指導+協会役員が3ヶ月に1回監査訪問 |
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◯在留期間更新許可申請(協会⇒入管) |
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●協会職員が訪問指導+協会役員が3ヶ月に1回監査訪問
●帰国時に協会から技能実習生へ記念品、修了証を授与 |
(◯:書類手続き ●:訪問、その他)