日本の企業が、外国人を受入れ、自社の”技能実習”を通じて実習生の人材育成と習得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的としている制度です。
技能実習生は、最長3年間の期間において、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をします。
技能実習生は、最長3年間の期間において、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をします。
技能実習生受入れのメリット
1.自社の海外技術を海外の人たちに伝えることができます
海外の若く優秀な人たちに、自社の技術を伝えることができます。
帰国後に自社の海外工場で将来的に雇用するなどして、海外進出の基盤作りも行うことができます。
帰国後に自社の海外工場で将来的に雇用するなどして、海外進出の基盤作りも行うことができます。
2.基礎技術から応用まで幅広く技術を伝えることができます
基礎技術はもちろんのこと、応用技術まで幅広く技術を伝えることで、自社の技術をさらに広めることができます。
3.作業の効率化
外国人技能実習生の受入れを機会として、受入企業自ら作業工程やマニュアルを見直すことにより、作業効率の改善が図れることがあります。
4.職場が活性化します
素直で真面目に取り組む中国やインドネシア等からの若い技能実習生の存在により「職場が明るくなり、活性化」されます。
また、技能実習生に教えることで、「社員自身が勉強」をし、他の社員にも良い刺激になります。
また、技能実習生に教えることで、「社員自身が勉強」をし、他の社員にも良い刺激になります。
5.異文化交流を行うことができます
少子高齢化に向けた外国人との共存共栄の時代です。
外国人人材とのコミュニケーションなどグローバル化の準備をしておくことができます。
外国人人材とのコミュニケーションなどグローバル化の準備をしておくことができます。
技能実習生の要件
技能実習生について、次の要件を満たすことが必要です。
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 本国に帰国後日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
- 日本において従事しようとする業務と同種の業務に母国において従事した経験を有すること。又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
- 母国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。(やむを得ない事情がある場合を除く)
- 第3号技能実習に係る者である場合にあっては、第2号技能実習の終了後母国に一月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること。
受入企業の要件
技能実習生受入れ企業は、次のような要件を満たすことが必要です。
- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任すること。(技能実習を行う事業所ごとに選任)
1-a.自己以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関与する職員を監督したり技能実習の進捗状況を管理する等の統括管理を行う技能実習責任者。
1-b.技能実習の指導を担当する者として、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する技能実習指導員の選任。
1-c.技能実習生の生活の指導を担当する者として生活指導員の選任。 - 技能実習生用宿舎を準備すること。(1名あたり居室面積4.5㎡以上<3畳程度>のスペースを確保してください)
- 技能実習施設を確保すること。(自社生産工場を有すること)
- 技能実習中の傷害、疾病等に備え保険に加入すること。(当協会で「外国人技能実習生総合保険」に加入します。)
- 技能実習施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置を講じていること。
- 過去3〜5年間に「入管法」に係わる不正行為がないこと。また、指導を受けたことがないこと。(不法就労等)
- 正規の資格(不法就労者でない)を有する従業員のみであること。アルバイト、パート、請負作業員を含め、全ての社員及び作業員が日本で就労できる資格を有していること。
- 厚生年金に加入していること。
移行対象職種・作業の一覧(新制度)85職種156作業
詳細は下記の表をクリックしてください。
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)(543KB) 「出典:OTIT 外国人技能実習機構」 |
留意事項
当協会は、技能実習事業が円滑に行われますよう、日本側と送出し国側双方の関連最新情報の収集に努めてまいります。
以下、受入れ企業としてご注意いただく技能実習事業に関連する要点を示しますので、あらためてご留意いただきたく存じます。
以下、受入れ企業としてご注意いただく技能実習事業に関連する要点を示しますので、あらためてご留意いただきたく存じます。
- 技能実習生の実習実施場所や居住地等の変更がある場合は、事前に当協会にご連絡ください。
- 技能実習生実習受入企業の自社工場内でしか技能実習はできません。(他社の工場で作業させる事はできません。)
- 技能実習生に支給する技能実習手当から強制的に積立預金等させてはいけません。労使協定に基づかない控除をしてはいけません。
- 技能実習は、滞在期間を通じて技能実習計画通りに実施してください。
- 技能実習計画に沿って実施していることを立証する「技能実習日誌」と「技能実習記録」などを作成してください。
- 現在、技能実習生(1号ロ)が在籍している場合、法定で定められた受入人数の枠内であれば、新たな技能実習生を受入れることができます。また受入人数枠が一杯の場合は、技能実習生(1号ロ)が帰国するか、又は技能実習2号ロに移行した場合、新たな技能実習生の入国が許可されます。前年の入国と同一日であれば可能です。