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特定技能外国人

「特定技能」は、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、一定の知識や経験を有している即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

14の特定産業分野について

特定技能の「特定産業分野」は、下記の14分野があります。
1.介護
介護
2.ビルクリーニング
ビルクリーニング
3.素形財産業
素形財産業
4.産業機械製造業
産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
電気・電子情報関連産業
6.建設
建設
7.造船・舶用工業
造船・舶用工業
8.自動車整備
自動車整備
9.航空
航空
10.宿泊
宿泊
11.農業
農業
12.漁業
漁業
13.飲食料品製造業
飲食料品製造業
14.外食業
外食業

各業務内容と受入れ機関に課する条件について

14の「特定産業分野」の業務内容及び受入れ機関に課する条件が異なります。詳細は下記よりご確認ください。

「特定技能」と「技能実習」の違い

「特定技能」と「技能実習」の違いは、制度の趣旨にあります。
上記に記載した通り、「特定技能」は日本国内の深刻な人手不足の対策として、特定の産業上の分野において、一定の技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる制度です。一方、「技能実習」は、人材育成を通じた開発途上国への技能、技術、又は知識の移行を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。

「特定技能」は、「特定技能1号」及び「特定技能2号」に分けられます。

「特定技能1号」とは

「特定技能1号」は、分野毎に実施される「技能試験」及び「日本語試験・N4以上」に合格するか、「技能実習2号」を良好に修了することで、該当分野に限り5年間の就労が可能になる資格です。
受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために、各種支援を実施する義務があります。

「特定技能2号」とは

「特定技能2号」は、「特定技能1号」の修了者が移行できる資格であり、現在「建設」と「造船・舶工業」の2分野のみに認められています。
「技能実習」及び「特定技能1号」では定められない「家族滞在」資格で母国にいる家族(配偶者、子)を日本に呼ぶことができます。

ASIA SANKYOは登録支援機関

弊協会は、2019年7月5日に出入国在留管理庁より「登録支援機関」の許可を取得し、登録支援機関として「特定技能外国人」の受入れができます。

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