管轄 | 分野
| 受入れ機関に課す条件 |
厚生労働省 | 介護
| - 厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 事業所単位での受入れ人数枠の設定。
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| ビルクリーニング
| - 厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること。
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経済産業省 | 素形財産業
| - 経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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| 産業機械製造業
| - 経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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| 電気・電子情報関連産業
| - 経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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国土交通省 | 建設
| - 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 建設業法の許可を受けていること。
- 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
- 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
- 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定。
- 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通省の認定を受けること。
- 国土交通省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること。
- 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等。
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| 造船・舶用工業 | - 国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。
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| 自動車整備
| - 国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。
- 道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること。
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| 航空
| - 国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること。
- 空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること。
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| 宿泊 | - 国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。
- 「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
- 風俗営業関連の施設に該当しないこと。
- 風俗営業関連の接待を行わせないこと。
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農林水産省 | 農業
| - 農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
- 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること。
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| 漁業
| - 農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 農林水産省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること。
- 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること。
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| 飲食料品製造業
| - 農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
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| 外食業
| - 農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
- 農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
- 風俗営業関連の営業所に就労させないこと。
- 風俗営業関連の接待を行わせないこと。
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